感染連絡票について |
保育園では学校保健法に基づき、感染力の強い疾病にかかった場合は、登園の際に「感染症連絡票」の提出をお願いしています。この「感染症連絡票」は、旭川医師会・旭川市内保育園・幼稚園団体で協議の上で作成され、旭川市近隣8町の保育園・幼稚園の園児については同じ書式で統一することとなっております。下記に記載している感染症にかかった場合は、必ず保育園に連絡の上、かかりつけ医に「感染症連絡票」を記入してもらうよう、お願いいたします。
尚、急病当番医では記入してもらえないことになっておりますので、休日に感染がわかった場合は、平日にもう一度かかりつけ医に診察してもらう必要がありますので、よろしくお願いいたします。
*令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症法の位置づけが5類に変更されたことに伴い、感染症に罹患した際に登園可能日を判断するために医療機関が作成する「感染症連絡票」の対象疾病に、新型コロナウイルス感染症が追加されました。
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感染症連絡票.PDF
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疾病名 |
登校・当園できない期間(目安) |
① |
麻しん(はしか) |
解熱後3日を経過するまで |
② |
風しん(三日はしか) |
発疹が消失するまで |
③ |
水痘(水ぼうそう) |
発疹がかさぶたになるまで |
④ |
流行性耳下腺炎
(おたふくかぜ)
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耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後
5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで
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⑤ |
インフルエンザ |
発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日
(幼児にあっては3日)を経過するまで
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⑥ |
百日咳 |
特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な
抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
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⑦ |
溶連菌感染症 |
主要症状が消失するまで |
⑧ |
咽頭結膜熱(プール熱) |
主要症状が消失した後、2日を経過するまで
※ 結膜炎を伴わないアデノウイルス感染症は提出の必要はありません |
⑨ |
流行性角結膜炎(はやり目) |
主要症状が消失するまで |
⑩ |
急性出血性結膜炎 |
主要症状が消失するまで
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⑪ |
新型コロナウイルス感発症 |
発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過すること
(※無症状の感染者の場合は、検体採取日を0日目として、5日を経過すること) |
*この連絡票は診断書ではありません。また、受診当日での判断で書かれておりますので、保護者や園の方々は、必ず登園した日の子どもの一般状態を、受診時と変わりがないかチェックして下さい。なお、この連絡票は急病当番医では記入できませんのでご了承下さい。*上記以外の疾患については文書料が必要となることもあります。 |
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